「従業員の給与が変わったら、月額変更届を出さないといけないの?」
給与計算の担当者になったばかりの方や、初めて昇給処理を担当する方から、よく聞かれる疑問です。
結論から言うと、給与が変わったからといって、必ずしも月額変更届を提出する必要はありません。月額変更届(正式には「被保険者報酬月額変更届」)が必要になるのは、特定の3つの条件をすべて満たした場合だけです。
この記事では、月額変更届が必要になる条件の判断基準から、処理をするときの注意点まで、実務担当者がつまずきやすいポイントを中心にわかりやすく解説します。
月額変更届(随時改定)とは何か
月額変更届とは、健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額を年の途中で変更する手続きです。正式名称は「被保険者報酬月額変更届」といい、この手続きによる標準報酬月額の見直しを「随時改定」と呼びます。
定時決定との違い
標準報酬月額の見直しには、大きく2種類があります。
| 種類 | 手続き | 時期 |
|---|---|---|
| 定時決定 | 算定基礎届 | 毎年7月(4〜6月の報酬をもとに決定) |
| 随時改定 | 月額変更届 | 固定的賃金の変動があったとき |
定時決定は毎年全員を対象に行われますが、随時改定は条件を満たした人だけが対象になります。
標準報酬月額は社会保険料の計算基準となるため、実態と大きくかけ離れないよう、年の途中でも見直しができる仕組みになっています。
月額変更届が必要になる3つの条件
月額変更届が必要かどうかの判断は、以下の3つの条件をすべて満たすかどうかで決まります。1つでも条件を満たさない場合は、月額変更届の提出は不要です。
条件① 固定的賃金の変動があったこと
昇給・降給など、固定的賃金に変動があったことが大前提です。
固定的賃金とは、支給額や支給率が固定されている賃金のことです。
固定的賃金に該当するもの(例)
- 基本給
- 役職手当・職務手当
- 家族手当(固定額のもの)
- 住宅手当(固定額のもの)
- 通勤手当(定期代など固定額のもの)
- 契約上の賃金形態の変更(日給制→月給制など)
固定的賃金に該当しないもの(例)
- 残業手当(時間外手当)
- 変動する歩合給
- 出来高払い賃金
- 通勤手当(変動するもの)
ポイントは、残業代が増えて報酬が上がっただけでは随時改定の対象にならないということです。固定的賃金の変動がなければ、いくら月々の給与総額が変わっても月額変更届は不要です。
条件② 変動後の継続した3ヶ月間の報酬を受けたこと
固定的賃金が変動した月の翌月から起算して、継続した3ヶ月間、報酬を受けていることが必要です。
さらに、その3ヶ月の各月において支払基礎日数が17日以上あることが要件となります。
支払基礎日数とは
- 月給制の場合:その月の暦日数から欠勤日数を引いた日数
- 日給制・時給制の場合:実際に出勤した日数
例外:短時間労働者(パートタイム)の場合
特定適用事業所に勤める短時間労働者については、支払基礎日数の要件が11日以上に緩和されています。
3ヶ月のうち1ヶ月でも支払基礎日数が基準に満たない月がある場合は、その月を除いて3ヶ月をカウントし直す必要があります(ただし要件を満たす月が3ヶ月連続するまで待ちます)。病欠などで長期欠勤が続く場合は、随時改定の起算がずれることになります。
条件③ 2等級以上の差が生じたこと
固定的賃金が変動した後の3ヶ月間の報酬の平均額を算出し、それに対応する標準報酬月額と、現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じていることが必要です。
判断の流れ
- 固定的賃金が変動した月の翌月から3ヶ月間の報酬を合計する
- 3で割って1ヶ月の平均額を出す
- その平均額に対応する標準報酬月額の等級を確認する
- 現在の標準報酬月額の等級と比較して、2等級以上の差があれば随時改定の対象
1等級の差にとどまる場合は、随時改定の対象になりません。
また、等級の変動方向と固定的賃金の変動方向は一致している必要があります。固定的賃金が上がったのに、3ヶ月平均の標準報酬月額が下がった(または変動なし)という場合は随時改定の対象外です(逆も同様)。
判断で迷いやすいケースQ&A
Q1. 昇給と手当の新設が同じ月に重なった場合は?
昇給と固定的賃金の変動が同月に発生した場合は、それらをまとめて「固定的賃金の変動があった月」として扱い、その翌月から3ヶ月の平均を計算します。特別な処理は不要です。
Q2. 支払基礎日数が17日に満たない月がある場合は?
3ヶ月のうち1ヶ月でも支払基礎日数が17日未満の月があった場合、その月は「ノーカウント」となります。次の月以降、要件を満たす月が3ヶ月連続するまで待ちます。病欠などで長期欠勤が続く場合は、随時改定の起算がずれることになります。
Q3. 固定的賃金は上がったが、2等級の差に届かなかった場合は?
この場合は随時改定の対象外です。月額変更届の提出は不要です。次の定時決定(算定基礎届)で標準報酬月額が見直されるまで、現在の標準報酬月額が継続して適用されます。
Q4. 固定的賃金が下がったのに、3ヶ月平均の報酬が上がった場合は?
これは随時改定の対象にはなりません。固定的賃金の変動方向と、等級の変動方向が一致していることが条件です。固定的賃金が下がったのであれば、3ヶ月平均が現在の等級より2等級以上「下がった」場合のみ、随時改定の対象となります。
Q5. 遡及して昇給が決まった場合は?
遡及分をまとめて支払った場合、その遡及支払い分は3ヶ月の報酬の平均計算に含めません。遡及分を除いた実際の各月の固定的賃金で計算します。ただし、遡及が決まった月を「固定的賃金の変動月」として、そこから3ヶ月のカウントを始めます。
月額変更届の処理をするときの注意点
注意点① 提出のタイミング
月額変更届は、随時改定の要件を満たした3ヶ月が終わった後、速やかに提出します。
具体的には、固定的賃金が変動した月を1ヶ月目として、翌月・翌々月の3ヶ月分の給与が確定した後に提出します。提出先は所轄の年金事務所または健康保険組合です。
明確な提出期限は法令上定められていませんが、改定が必要な事実が生じた後、遅滞なく提出することが求められています。
注意点② 標準報酬月額の改定月
随時改定が行われた場合、固定的賃金が変動した月から数えて4ヶ月目から新しい標準報酬月額が適用されます。
例えば、4月に昇給があり、5月・6月・7月の3ヶ月平均で随時改定に該当した場合、8月分の社会保険料から新しい標準報酬月額が適用されます(給与からの控除は9月分の給与から、という会社が多い点にも注意が必要です)。
注意点③ 育児休業・産前産後休業中の扱い
育児休業中または産前産後休業中の従業員は、保険料免除の申請をしていることが多いです。この場合も随時改定の対象になりえますが、休業終了後に育児休業等終了時改定の特例を使うケースも多いため、状況に応じて判断が必要です。不明な場合は年金事務所に確認することをおすすめします。
注意点④ 固定的賃金の変動を見落とさない
昇給・降給は気づきやすいですが、以下のような変動は見落としがちです。注意して確認しましょう。
- 定期券代の変更(引越しや路線変更による通勤手当の増減)
- 手当の新設・廃止(資格手当・住宅手当など)
- 雇用形態の変更(日給制から月給制への変更など)
- 契約更新時の賃金変更(パート・契約社員の時給改定など)
注意点⑤ 給与システムとの整合性確認
月額変更届を提出した後は、給与計算システム上の標準報酬月額も必ず更新してください。システムの更新を忘れると、社会保険料の控除額が正しく計算されず、従業員への返金・追徴が発生します。
また、標準報酬月額は社会保険料だけでなく、傷病手当金・出産手当金・厚生年金の将来的な受給額にも影響するため、正確な処理が求められます。
月額変更届の書き方・提出方法
主な記載項目
月額変更届(被保険者報酬月額変更届)には、主に以下の内容を記入します。
- 被保険者の氏名・生年月日・基礎年金番号
- 改定年月(新しい標準報酬月額が適用される月)
- 固定的賃金の変動月
- 変動前後の固定的賃金の額
- 3ヶ月それぞれの報酬月額と支払基礎日数
- 3ヶ月の平均額と、該当する標準報酬月額
電子申請の活用
月額変更届はe-Gov(電子政府の総合窓口)から電子申請が可能です。多くの給与計算ソフトでも月額変更届のデータを作成・連携できるため、書面での郵送や窓口持参よりも効率的です。電子申請を活用することで、提出漏れや記載ミスのリスクも低減できます。
まとめ
月額変更届(随時改定)が必要かどうかの判断は、以下の3つの条件をすべて確認することが基本です。
- 固定的賃金の変動があったか(残業代の増減だけでは対象外)
- 変動後の継続した3ヶ月間、支払基礎日数が17日以上あるか
- 現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差があるか(かつ変動方向が一致しているか)
3つをすべて満たした場合のみ、月額変更届の提出が必要になります。
処理の際は、提出タイミング・改定月・給与システムの更新漏れに注意し、固定的賃金の変動を見落とさないよう定期的に確認する習慣をつけることが大切です。
判断に迷う場合や特殊なケースに当たった場合は、所轄の年金事務所や社会保険労務士に相談することをおすすめします。



コメント