この記事はこんな人におすすめ
- 給与計算・人事労務の担当になったばかりで、6月の住民税処理が不安な方
- 毎年やっているけれど、退職者や入社者が出たときの処理に自信がない方
- 育休・産休中の社員がいて、住民税の対応に迷っている方
毎年5月下旬になると、会社に一冊の冊子が届きます。「住民税特別徴収税額の決定通知書」です。
これを受け取ったら、6月の給与計算に向けて一連の事務処理が始まります。切替を忘れたり、退職者の処理を誤ったりすると、従業員に迷惑をかけるだけでなく、市区町村とのやりとりが必要になることも。
この記事では、給与計算ソフトのサポート担当として6年間・数千件の問い合わせ対応をしてきた経験をもとに、6月の住民税処理を「何を・いつまでに・どうやるか」の観点で解説します。
住民税の仕組み(なぜ6月から変わるのか?)を知りたい方は、こちらの記事もあわせてご覧ください。
1. 特別徴収と普通徴収の違い——担当者が押さえるべき基本
まず前提として、住民税の納付方法には「特別徴収」と「普通徴収」の2種類があります。
会社員の住民税は原則として特別徴収です。市区町村が計算した税額を会社に通知し、会社が毎月の給与から天引きして代わりに納めます。従業員は自分で何もする必要がなく、年12回の均等分割で引かれます。
一方の普通徴収は、市区町村から直接本人に納付書が送られ、年4回(6月・8月・10月・翌年1月)に分けて自分で納めるしくみです。フリーランスや自営業者はこちらが基本ですが、退職後や育休中など給与から天引きできない状況になった社員もこちらに切り替わります。
担当者が覚えておくべきポイントは「切替が必要なタイミング」です。在籍中は特別徴収、状況が変わったら普通徴収へ——この原則を軸に処理を考えると整理しやすくなります。

2. 6月の事務処理スケジュール
住民税の切替処理は、通知書が届く5月上旬から始まり、6月給与の計算で完結します。作業は大きく4つのステップに分けられます。
ステップ1|通知書を受け取る(5月上旬〜中旬)
市区町村から封書で「住民税特別徴収税額の決定通知書」が届きます。届く時期は自治体によって異なりますが、多くの場合5月中旬までには到着します。届いていない場合は、市区町村の税務担当部署に問い合わせましょう。
ステップ2|内容を確認・照合する(5月中旬〜下旬)
通知書に記載されている従業員数・氏名・金額を、社内の名簿や前回の台帳と照合します。ここで退職者・入社者・異動者が混在していないかも確認します。
ステップ3|給与ソフトへ入力する(5月下旬)
確認が終わったら、給与計算ソフトに新しい住民税額を入力します。多くのソフトでは手動入力が必要です。「6月分から」反映されるよう設定するのを忘れずに。
ステップ4|6月給与で新税額を反映・確認する(6月給与日)
実際に計算が走ったあと、5月までの金額から正しく切り替わっているかを最終確認します。全員分をざっと眺めるだけでも、切替漏れに気づけます。

3. 住民税決定通知書の確認ポイント
通知書には従業員一人ひとりの「6月〜翌年5月」の月割り金額が記載されています。確認すべきポイントは以下の3点です。
人数が合っているか
自社の特別徴収対象者数と、通知書の人数が一致しているか確認します。差異がある場合、前職からの引き継ぎ漏れや、退職処理の届出忘れが原因であることがほとんどです。
金額に大きな変動がある社員はいないか
前年と比べて極端に増減している場合、計算の誤りや控除内容の変化が考えられます。本人への確認が必要になることもあります。
「0円」になっている社員はいないか
前年の所得が少なかった社員(育休明け・長期療養後など)はゼロになる場合があります。問題ない場合もありますが、入力忘れと混同しないよう注意が必要です。
4. ケース別・切替処理の実務対応
ここが、既存の住民税解説記事と最も差別化できる実務の核心です。
ケース①|年の途中で退職した社員
退職月によって対応が変わります。
1月〜5月末退職の場合は、残りの住民税を最後の給与から一括徴収します(本人の希望がある場合)。5月末で特別徴収の期間が終わるため、残額をまとめて引けるタイミングです。ただし、給与額が残額を下回る場合は一括徴収できないため、普通徴収に切り替えます。
6月〜12月末退職の場合は、翌年5月まで住民税の支払い義務が続きますが、給与からの天引きができなくなるため、普通徴収に切り替えます。退職後に市区町村から本人へ直接納付書が届くようになります。
いずれの場合も、「給与所得者異動届出書」を退職後速やかに市区町村へ提出します。
ケース②|年の途中で入社した社員
前職で特別徴収が行われていた場合は、「特別徴収への切替申請書(依頼書)」を市区町村に提出することで、前職から引き継げます。手続きが完了するまでの間は、本人が普通徴収で納付する期間が生じます。
前職がなかった場合や前職で普通徴収だった場合は、入社年度分の住民税は普通徴収のまま本人が納付し、翌年6月からの分を特別徴収に切り替える流れになります。
ケース③|育児休業中・産休中の社員
育休・産休中は給与の支払いがないため、特別徴収(給与天引き)ができません。この場合、普通徴収に切り替えて本人が直接納付するか、会社が立て替えて復職後に精算するかを本人と相談して決めます。
ただし前者(普通徴収)が一般的です。「給与所得者異動届出書」に「休職」と記載して提出します。
ケース④|副業の住民税を自分で納付したい社員
社員から「副業分の住民税を自分で払いたい」と相談された場合、確定申告時に「自分で納付する(普通徴収)」を選択してもらうよう案内します。ただし完全に会社に知られなくなるわけではないため、注意が必要です。

5. よくあるミスとその防止策
ミス1|切替を忘れて前年の金額のまま天引きを続ける
最も多いミスです。5月末で「今年度の処理は終わった」と思い込み、6月の更新を忘れるケースです。防止策は、通知書到着をトリガーとした処理開始フローを社内で定めることです。
ミス2|退職月の判断を誤り、一括徴収できないのにしようとする
1〜5月退職の場合でも、給与額が残額を下回れば一括徴収は不可能です。必ず金額を確認してから判断しましょう。
ミス3|育休社員の住民税を放置する
「給与がないから何もしなくていい」は誤りです。住民税は前年収入に対してかかるため、育休中でも納付義務があります。早めに本人と相談して普通徴収への切替処理を進めましょう。
ミス4|入力後に6月給与の最終確認を省略する
ソフトへの入力ミスや、社員IDの紐付けミスが起きることがあります。給与計算が完了したあと、全員の住民税欄を一覧で確認するひと手間が重要です。
6. まとめ:6月の事務作業チェックリスト
- 住民税特別徴収税額の決定通知書を受け取った
- 通知書の従業員数と社内名簿の人数を照合した
- 退職者の「給与所得者異動届出書」を提出した
- 育休・産休中社員の普通徴収への切替処理をした
- 新入社員の住民税引き継ぎまたは普通徴収の確認をした
- 給与計算ソフトに新しい住民税額を入力した(6月分から反映)
- 6月給与計算後、全員分の住民税額を最終確認した
- 住民税の納付額・納付期限を確認した

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