6月から手取りが減った気がする…それ、住民税のせいです|仕組みと対処法をわかりやすく解説

給与明細の見方

この記事はこんな人におすすめ

  • 6月から急に手取りが減って驚いた
  • 住民税が6月から引かれ始める理由がわからない
  • 新入社員で「2年目から手取りが減る」と聞いて不安
  • 住民税の計算方法・納付方法を知りたい
  • 給与計算担当者として住民税の切替処理を確認したい

毎年6月になると、こんな声が聞こえてきます。

「先月より手取りが減ってる…給料下がった?」 「6月だけ引かれる金額が多くない?」 「入社2年目になったら手取りが減るって本当?」

結論からお伝えします。これは住民税のせいです。給料が下がったわけではありません。

住民税は、毎年6月から翌年5月にかけて給与から天引きされる仕組みになっています。そのため、6月になると突然「新しい住民税額」に切り替わり、手取りが変わって見えるのです。

この記事では、給与計算ソフトのサポート担当として6年間・数千件の問い合わせ対応をしてきた経験をもとに、住民税の仕組みと6月に手取りが変わる理由をわかりやすく解説します。


1. 住民税とは?基本をおさらい

住民税とは、都道府県と市区町村に納める地方税です。前年の1月1日〜12月31日の収入をもとに計算され、翌年6月から1年間にわたって分割して納めます。

住民税には大きく2つの種類があります。

種類内容
所得割前年の所得に応じてかかる税(税率は原則10%)
均等割所得に関係なく一律にかかる税(年間5,000円程度)

会社員の場合、住民税は毎月の給与から天引きされます。これを「特別徴収」といいます。自営業者やフリーランスは自分で納付する「普通徴収」になります。


2. なぜ6月から手取りが変わるのか

住民税が6月から切り替わる理由は、住民税の計算・通知スケジュールにあります。

住民税のスケジュール

時期内容
前年1月〜12月この期間の収入をもとに住民税を計算
翌年1〜3月確定申告・年末調整の情報をもとに市区町村が住民税を計算
翌年5月市区町村から会社へ「住民税決定通知書」が届く
翌年6月〜翌々年5月新しい住民税額が給与から天引き開始

つまり、2025年の収入に対する住民税は、2026年6月から2027年5月にかけて天引きされます。

5月まで引かれていた住民税は「前年(2024年)の収入」に対するものです。6月になると「前年(2025年)の収入」に対する新しい住民税に切り替わります。

2025年に昇給や副業などで収入が増えた場合は、2026年6月から住民税が増えます。逆に収入が減った場合は住民税も少なくなります。


3. 住民税の計算方法

住民税の計算は以下の手順で行われます。

ステップ① 前年の給与収入から「給与所得」を計算

給与収入から「給与所得控除」を差し引いた金額が「給与所得」になります。

給与収入(年収)給与所得控除額
162.5万円以下55万円
162.5万円超〜180万円以下収入×40%−10万円
180万円超〜360万円以下収入×30%+8万円
360万円超〜660万円以下収入×20%+44万円
660万円超〜850万円以下収入×10%+110万円
850万円超195万円(上限)

ステップ② 「課税所得」を計算

給与所得から各種控除(基礎控除・社会保険料控除・扶養控除など)を差し引いた金額が「課税所得」になります。

課税所得 = 給与所得 − 各種控除の合計

ステップ③ 住民税額を計算

課税所得に税率をかけて、均等割を加えます。

住民税 = 課税所得 × 10% + 均等割(約5,000円)

計算例

年収400万円・独身・社会保険料年間約60万円の場合

計算項目金額
給与収入400万円
給与所得控除△124万円(400万×20%+44万)
給与所得276万円
基礎控除△43万円
社会保険料控除△60万円
課税所得173万円
所得割(173万×10%)17.3万円
均等割約0.5万円
住民税合計(年間)約17.8万円
月額(÷12)約14,800円

4. 新入社員が「2年目から手取りが減る」理由

「入社2年目になったら手取りが減る」という話をよく聞きます。これは本当で、住民税の仕組みがその理由です。

1年目:住民税がかからない

4月に入社した新入社員の場合、住民税は「前年(入社前)の収入」をもとに計算されます。学生時代にアルバイト収入がほとんどなかった場合、課税所得がゼロに近いため、住民税もほぼかかりません。

そのため、入社1年目の6月〜翌年5月は、住民税の天引きがない(またはごく少額)状態が続きます。

2年目:初めて住民税が天引きされる

入社2年目の6月になると、「入社1年目(前年)の収入」をもとに計算された住民税が初めて天引きされ始めます。

たとえば年収300万円の1年目の収入に対する住民税が年間約10万円だとすると、月額約8,300円が2年目の6月から引かれ始めます。給料は変わっていないのに手取りが突然8,000円以上減るため、「給料下がった?」と驚く新入社員が毎年続出します。

給与計算担当者・人事担当者へ 新入社員が2年目を迎える5〜6月は、住民税に関する問い合わせが集中します。「手取りが減ったのは住民税が始まったから」と事前に説明しておくと、不要なトラブルを防げます。


5. 住民税が増える・減るケース

6月に住民税が切り替わるとき、金額が増えたり減ったりする主な理由をまとめます。

住民税が増えるケース

理由内容
収入が増えた昇給・残業増・副業開始など
控除が減った扶養している家族が独立・離れたなど
ふるさと納税をしなかった前年はしていたが今年はしなかった場合

住民税が減るケース

理由内容
収入が減った退職・育休・時短勤務など
控除が増えた結婚・出産・扶養家族が増えたなど
ふるさと納税をしたワンストップ特例または確定申告で申告した場合

6. 給与計算担当者が押さえておくべきポイント

① 5月末に「住民税決定通知書」が届く

毎年5月ごろ、市区町村から会社へ従業員一人ひとりの「住民税決定通知書(特別徴収税額の決定通知書)」が届きます。この通知書に記載された金額を6月の給与から天引きします。

② 6月から新しい住民税額に切り替える

5月まで引いていた住民税額から、通知書に記載された新しい金額に必ず切り替えます。切替を忘れると、古い金額のまま天引きが続いてしまいます。

③ 入社・退職した人の処理

入社した場合:前の勤務先から「特別徴収への切替申請」の手続きが必要です。手続きが完了するまでの間、従業員が普通徴収(自分で納付)になることがあります。

退職した場合:退職月によって対応が異なります。

退職時期対応
1月〜5月末退職残りの住民税を最後の給与から一括徴収(本人の希望による)
6月〜12月末退職普通徴収に切り替えて本人が納付

④ 給与計算ソフトへの反映

多くの給与計算ソフトでは、住民税決定通知書の金額を手動で入力する必要があります。通知書が届いたら速やかに入力し、6月の給与計算に反映させましょう。


7. よくある質問

Q. 住民税は毎月同じ金額ですか?

原則として6月〜翌年5月の12か月で均等に分割されます。ただし、1円未満の端数が生じた場合は6月分に加算されるため、6月だけ1円多くなることがあります。

Q. 育児休業中も住民税はかかりますか?

住民税は前年の収入に対してかかるため、育休中でも前年に収入があれば住民税の納付義務があります。育休中は給与の支払いがない場合、会社が天引きできないため、本人が直接納付(普通徴収)に切り替わることがあります。

Q. 住民税を自分で納付することはできますか?

会社員は原則として特別徴収(給与天引き)ですが、副業分の住民税については確定申告時に「自分で納付する(普通徴収)」を選択できます。副業が会社にバレることを防ぎたい場合に活用される方法です。ただし、完全に防げるわけではないため注意が必要です。

Q. 転職した場合、住民税はどうなりますか?

退職した会社から「給与所得者異動届出書」が市区町村に提出され、新しい会社に引き継がれます。転職先での手続きが完了するまでの間は、自分で納付(普通徴収)になることがあります。転職先の人事担当者に確認しておきましょう。


8. まとめ

この記事で学んだことを振り返ります。

6月に手取りが変わるのは住民税の切替のせい:給料が下がったわけではない

住民税は「前年の収入」に対してかかる:2026年6月からは2025年分の住民税が天引きされる

新入社員は2年目の6月から住民税が始まる:入社1年目は住民税がほぼかからないため2年目で手取りが減って見える

住民税が増える原因は収入増・控除減:昇給・副業・扶養家族の変化が影響する

給与計算担当者は5月末の通知書確認と6月からの切替が必須:忘れると古い金額のまま天引きが続いてしまう


毎年6月は「手取りが減った!」という声が上がる季節です。でも、それは住民税が切り替わっただけ。給料が下がったわけではないと知っているだけで、ずいぶん気持ちが楽になるはずです。

今年の6月の給与明細が届いたら、ぜひ住民税の欄を確認してみてください。


本記事は2026年5月時点の情報をもとに作成しています。住民税の税率・制度は改正されることがありますので、最新情報はお住まいの市区町村の公式サイトでご確認ください。

執筆者:給与計算ソフトのサポート担当として6年間・数千件の問い合わせ対応の経験をもとに執筆

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