「結局、壁ってどうなったの?」に、まず結論からお答えします
「106万の壁がなくなるらしい」「103万も130万も変わったって聞いたし、もう何がなんだか分からない」——ここ数年、税制や社会保険の改正のニュースが立て続けに流れて、そう感じている方は本当に多いと思います。給与計算ソフトのサポート窓口にも、ここ数ヶ月「うちのパートさん、結局いくらまで働いて大丈夫なんですか」というお問い合わせが増えています。
先に結論をお伝えします。2026年10月、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入するための「月収8.8万円(年収106万円)」という賃金の壁が撤廃されます。なくなるのはこの賃金要件だけで、「週20時間以上働いているかどうか」が新しい主役になります。壁が消えてなくなるのではなく、壁の位置が変わる、というのが今回の改正の正しい理解です。

本質的な問題は「壁が3つ、同時に語られていること」
今回の話がややこしく感じられる本当の理由は、実は制度そのものの複雑さよりも、性質の違う3つの「壁」が、同じニュースの中でまとめて語られてしまっていることにあります。
ひとつは今回改正される「社会保険加入の壁」(2026年10月、賃金要件が廃止)。もうひとつは配偶者の扶養に入れるかどうかを決める「130万円の壁」(今回の改正とは無関係で、変更はありません)。そしてもうひとつが「雇用保険加入の壁」(現在は週20時間以上ですが、2028年10月に週10時間以上へ拡大予定)です。
この3つを整理しないまま「壁がなくなる」というニュースだけを見てしまうと、「じゃあもう扶養から外れる心配はないの?」「雇用保険もすぐ変わるの?」といった誤解が生まれます。実際、サポート窓口でも「130万円の壁も今年からなくなるんですよね?」というご質問を何度もいただきました。答えは「いいえ、130万円の壁は今回の話とは別物で、変わっていません。」
混乱が生まれる3つの原因
原因1:壁の「主語」が違う
106万円の壁は「会社の社会保険に入るかどうか」の基準、130万円の壁は「配偶者の扶養に入れるかどうか」の基準です。主語(誰にとっての基準か)が違うのに、どちらも「年収の壁」とひとまとめに呼ばれてしまうため混同が起きます。
原因2:施行時期がバラバラ
賃金要件の廃止は2026年10月ですが、社会保険加入のもうひとつの条件である「企業規模要件(従業員51人以上)」は据え置きのまま、2027年→36人以上、2029年→21人以上、2032年→11人以上、2035年→完全撤廃、と9年かけて段階的に縮小していきます。「もう変わった話」と「まだ先の話」が、同じ改正の中に混在しているため、今どの段階にいるのか分かりにくくなっているのです。
原因3:ニュースの見出しが残る要件を省略しがち
「106万円の壁、撤廃!」という見出しはインパクトがある一方、「ただし週20時間以上働いている人が対象」という残る条件が省略されがちです。壁が完全になくなるわけではなく、基準が移動しただけだという点が伝わりにくいのです。
解決策:3つの壁を「誰の・いつの話か」で仕分ける
混乱を防ぐいちばんシンプルな方法は、ニュースを見るたびに「これは誰にとっての壁の話で、いつの話か」を自分の中で仕分けることです。
「週20時間働いているかどうか」が、これからの社会保険の分かれ目になります。月収がいくらかではなく、契約上・実態上の週の労働時間で判断される、という発想の転換がまず必要です。
そのうえで、次の3つを分けて考えてください。
- 2026年10月から変わる:社会保険(健康保険・厚生年金)の賃金要件が廃止(週20時間以上・雇用見込み2ヶ月超・非学生・対象企業に勤務、が残る要件)
- 変わらない:130万円の壁(配偶者の扶養・第3号被保険者の基準)
- 2028年10月から変わる予定(まだ先の話):雇用保険の労働時間要件が週20時間以上→週10時間以上に拡大
具体例で確認:あなたは対象になりますか?
ケース1:週20時間・月収7万円のパートさん
これまでは月収が8.8万円未満だったため社会保険の対象外でした。しかし2026年10月以降は賃金要件がなくなるため、勤務先が対象企業(2026年10月時点では従業員51人以上)であれば、新たに社会保険への加入対象になります。
ケース2:週15時間のパートさん
週20時間という労働時間の要件を満たさないため、2026年10月以降も引き続き社会保険の加入対象外です。今回の改正による直接の影響はありません。
ケース3:学生アルバイトの方
「学生ではないこと」という要件は今回の改正でも変更されません。学生であれば、週20時間以上・賃金要件を満たしていても、引き続き社会保険の加入対象外です。

会社側(給与計算担当者)が今のうちにやっておきたいこと
従業員側だけでなく、給与計算を担当されている方にとっても、この改正は準備が必要です。まず、週20時間以上勤務しているパート・アルバイトの方を洗い出し、現時点で社会保険に未加入の方をリストアップしておきましょう。次に、その方たちが10月以降に新たに加入対象となった場合の保険料負担(会社負担分・本人負担分の両方)を試算しておくと、問い合わせが来たときに落ち着いて説明できます。そして何より大切なのが、対象になりそうな従業員へは9月中に一声かけておくことです。「聞いていなかった」という不信感を防ぐのは、制度の正しさより、伝えるタイミングの早さです。
よくある質問
Q. 週20時間ちょうどの場合はどうなりますか?
A. 「20時間以上」が基準のため、契約上の週の所定労働時間が20時間であれば対象に含まれます。19時間台であれば対象外です。シフトによって実労働時間が前後する場合は、雇用契約書に定められた「所定」労働時間で判断される点を確認しておきましょう。
Q. すでに社会保険に加入している人にも影響はありますか?
A. すでに賃金要件・労働時間要件などを満たして加入している方には、直接的な影響はありません。今回の改正は、これまで賃金要件を理由に対象外だった方が新たに対象に含まれる、という変化です。
今日からできる、具体的な3つのアクション
最後に、今日から始められることを整理します。
- 自分(または従業員)の「週の所定労働時間」を雇用契約書で確認する。 月収ではなく、契約上の週の時間数がこれからの基準になります。
- 勤務先(または自社)の従業員数を確認する。 企業規模要件は2026年10月時点では51人以上の企業が対象です。勤務先・自社がどの段階にいるかで、影響が出る時期が変わります。
- 10月分の給与明細を必ず確認する。 賃金要件の廃止により、これまで社会保険の対象外だった方が、10月から新たに加入対象になっている可能性があります。手取りの変化に驚かないよう、事前に確認しておきましょう。
「壁がなくなる」というニュースに一喜一憂するより、自分がどの基準に当てはまるのかを先に確認すること。それが、今回の改正でいちばん大切な心構えです。次の記事では、企業規模要件が今後どのように縮小していくのか、2026年から2035年までのスケジュールを詳しく解説します。



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