高額療養費の改正、結局あなたはどうすればいい?年収別シミュレーション&やることチェックリスト

法改正情報

前回の記事「【2026年8月改正】高額療養費制度が変わる!

自己負担限度額の引き上げと対策をわかりやすく解説」では、2026年8月から自己負担限度額がどのくらい引き上がるかをお伝えしました。

今回はその続編として、「結局、自分は何をすればいいのか」という部分にしぼって、年収別のセルフチェックとやることチェックリストにまとめます。制度の詳しい仕組みは前回記事もあわせてご覧ください。

1. まずは自分の年収帯をチェックしてみましょう

高額療養費の自己負担限度額は年収によって区分が分かれています。ご自身がどの区分に近いか、まずは大まかに確認してみましょう(70歳未満・入院時の目安です)。

年収がおよそ370万~770万円の方は、会社員の中でも最も多いボリュームゾーンです。

この層は現行の月の自己負担上限額が「80,100円+(医療費-267,000円)×1%」程度でしたが、改正後は「85,800円+(医療費-286,000円)×1%」となり、月の上限がおよそ5,700円ほど上がる計算になります。

たとえば1ヶ月の入院で医療費総額が100万円かかったケースでは、現行制度で自己負担が約87,000円程度だったものが、改正後は約93,000円程度になるイメージです(実際の金額は医療費総額や保険適用範囲によって変動します)。

年収がそれより高い770万~1,160万円の層ではおよそ11,700円程度、1,160万円超の層ではおよそ17,700円程度の引き上げとなり、年収が高い区分ほど増加幅も大きくなる設計です。

逆に住民税非課税世帯など低所得の区分では、引き上げ幅は1,500円程度に押さえられています。

まずはご自身の年収がどのゾーンに近いかを確認し、「増える額はそこまで大きくないから対策は不要」なのか、「入院が多い持病があるので対策を考えたほうがいい」なのかを判断する材料にしてみてください。

2. マイナ保険証の有無で、やるべきことが変わります

ここが今回いちばんお伝えしたいポイントです。高額療養費の自己負担を窓口で押さえる方法には、大きく2通りあります。

1つ目は、マイナ保険証(健康保険証利用登録をしたマイナンバーカード)を医療機関の窓口で提示する方法です。

オンライン資格確認を導入している医療機関であれば、これだけで自己負担限度額を超える支払いが自動的に免除されます。この場合、事前の書類申請は一切不要です。

2つ目は、「限度額適用認定証」を事前に取得しておく方法です。

オンライン資格確認を導入していない医療機関を受診する場合や、マイナンバーの登録をまだ済ませていない場合は、こちらの認定証が必要になります。

協会けんぽ(または加入している健康保険組合)のウェブサイトから「限度額適用認定申請書」をダウンロードし、必要事項を記入して提出することで交付されます。

なお、住民税非課税世帯など低所得者に該当する方は、通常の認定証ではなく「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請する必要があるので、様式を間違えないよう注意しましょう。

つまり、マイナ保険証をすでにお持ちで医療機関でも使える状態にしている方は、基本的に何もしなくて大丈夫です。

一方、マイナ保険証の登録がまだの方や、かかりつけの医療機関がオンライン資格確認に対応しているか分からない方は、入院や手術の予定が決まった時点で、早めに認定証の申請を済ませておくことをおすすめします。

3. 8月の施行前にやっておきたいことチェックリスト

チェックやること
自分のマイナンバーカードが健康保険証として利用登録されているか確認する
よく利用する医療機関がオンライン資格確認に対応しているか確認する(対応していない場合は認定証が必要になります)
入院や手術の予定がある場合は、早めに限度額適用認定証を申請しておく
加入している医療保険(生命保険会社の医療保険など)の入院給付金の内容を見直し、高額療養費で賄えない部分(差額ベッド代、食事代、先進医療費用など)がどの程度カバーされるか確認する
持病があり年に何度も高額療養費に該当しそうな方は、「多数回該当」の制度(同一世帯で直近12ヶ月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合、4回目以降は上限額がさらに下がる仕組み)も併せて確認しておく

4. よくある質問

Q. 限度額適用認定証は毎年申請し直す必要がありますか?

A. 認定証の有効期間は、申請が受け付けられた月の1日から最長1年間です。なお2026年8月から交付される認定証は、翌2027年8月にも制度の見直しが予定されている関係で、有効期限が2027年7月31日までに短縮される点に注意してください。その後も必要な場合は改めて申請が必要です。

Q. 家族が同じ月に複数人入院した場合はどうなりますか?

A. 同一世帯で自己負担額を合算できる「世帯合算」という仕組みがあります。一定の条件のもとで家族分の自己負担額を合算し、限度額を超えた分の払い戻しを受けられる場合があります。該当しそうな場合は加入している健康保険(協会けんぽや健康保険組合)に確認してみましょう。

まとめ

2026年8月の高額療養費制度改正で自己負担限度額は引き上がりますが、マイナ保険証を持っていれば基本的に手続きは不要です。持っていない方や医療機関の対応状況が不明な方は、入院・手術の予定が見えた時点で早めに限度額適用認定証を申請しておくと安心です。制度の詳しい数値や改正の背景は前回記事でも解説していますので、あわせて確認してみてください。

※この記事の情報は2026年7月時点のものです。制度の詳細は協会けんぽや厚生労働省の最新情報もご確認ください。

この記事を書いた人

【運営者プロフィール】

▶ 2018年〜 介護系ソフトの勤怠・給与計算サポート業務
▶ 給与計算の資格を独学で取得
▶ 2022年7月〜2025年5月 給与奉行・法定調書奉行のコールセンター勤務
▶ 現在 独学で最新情報をアップデートしながら情報発信中

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