生命保険料控除とは?
1年間に支払った生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料に応じて、所得から一定額を差し引くことができる制度です。年末調整でこの控除を申告すると、所得税・住民税の負担を減らすことができます。会社員の方は毎年秋に配布される「給与所得者の保険料控除申告書」に記入して会社に提出するだけで手続きが完了します。
生命保険料控除の種類
生命保険料控除は以下の3種類に分かれています。それぞれ控除の対象となる保険の種類が異なるため、自分が加入している保険がどの区分に当てはまるかを確認することが重要です。
| 控除の種類 | 対象となる保険の例 | 所得税の最大控除額 | 住民税の最大控除額 |
|---|---|---|---|
| 一般生命保険料控除 | 定期保険、終身保険、学資保険、収入保障保険 など | 4万円(新制度)/5万円(旧制度) | 2.8万円(新制度)/3.5万円(旧制度) |
| 介護医療保険料控除 | 医療保険、がん保険、介護保険、就業不能保険 など | 4万円(新制度のみ) | 2.8万円(新制度のみ) |
| 個人年金保険料控除 | 個人年金保険(税制適格特約付き) | 4万円(新制度)/5万円(旧制度) | 2.8万円(新制度)/3.5万円(旧制度) |
合計の控除上限額は、所得税で最大12万円(新制度)、住民税で最大7万円です。
新制度と旧制度の違い
生命保険料控除には「新制度(2012年以降の契約)」と「旧制度(2011年以前の契約)」があり、控除の仕組みが異なります。古くから加入している保険がある方は旧制度が適用される場合があります。
| 比較項目 | 新制度(2012年1月1日以降の契約) | 旧制度(2011年12月31日以前の契約) |
|---|---|---|
| 控除の区分 | 一般・介護医療・個人年金の3区分 | 一般・個人年金の2区分 |
| 介護医療保険料控除 | あり(最大4万円) | なし |
| 各区分の最大控除額(所得税) | 各4万円 合計最大12万円 | 各5万円 合計最大10万円 |
| 新旧併用 | 一般・個人年金は新旧両方の契約がある場合、合算して申告可能(ただし合計は各4万円が上限) | |
新旧両方の契約がある場合は、どちらか有利な方を選ぶか、合算して申告することができます。証明書に記載の「新・旧」の区分を必ず確認しましょう。
控除額の計算方法
実際の控除額は、年間に支払った保険料の金額によって計算式が変わります。新制度・旧制度それぞれの計算式は以下のとおりです。
新制度(所得税)の計算方法
| 年間支払保険料の金額 | 控除額の計算式 |
|---|---|
| 2万円以下 | 支払保険料の全額 |
| 2万円超〜4万円以下 | 支払保険料 × 1/2 + 1万円 |
| 4万円超〜8万円以下 | 支払保険料 × 1/4 + 2万円 |
| 8万円超 | 一律 4万円(上限) |
旧制度(所得税)の計算方法
| 年間支払保険料の金額 | 控除額の計算式 |
|---|---|
| 2万5,000円以下 | 支払保険料の全額 |
| 2万5,000円超〜5万円以下 | 支払保険料 × 1/2 + 1万2,500円 |
| 5万円超〜10万円以下 | 支払保険料 × 1/4 + 2万5,000円 |
| 10万円超 | 一律 5万円(上限) |
【計算例】新制度・年間保険料が60,000円の場合:60,000円 × 1/4 + 20,000円 = 35,000円の控除となります。
年末調整での書き方
年末調整では「給与所得者の保険料控除申告書」の「生命保険料控除」欄に記入します。秋ごろ保険会社から届く「生命保険料控除証明書」を手元に用意してから記入しましょう。
証明書の確認ポイント
証明書には以下の情報が記載されています。申告書への転記の際に必要な項目です。
| 証明書の記載項目 | 確認するポイント |
|---|---|
| 保険の種類・契約者名 | 誰の保険かを確認 |
| 控除の種類 | 「一般」「介護医療」「個人年金」のどれか |
| 新・旧の区別 | 「新契約」または「旧契約」の表記を確認 |
| 本年(1月〜12月)の支払保険料 | この金額を申告書に記入する |
| 申告額(控除証明額) | 証明書記載の控除可能額(参考値) |
申告書への記入手順
以下の手順で申告書の「生命保険料控除」欄を埋めていきます。
| ステップ | 操作内容 |
|---|---|
| ① 控除の種類を確認 | 証明書の「控除種類」欄を見て、一般・介護医療・個人年金のどれかを判断する |
| ② 新・旧を確認 | 証明書に「新契約」または「旧契約」と記載されている。申告書の新欄・旧欄のどちらに記入するかを決める |
| ③ 支払保険料を記入 | 証明書の「本年支払保険料」の金額を、申告書の該当欄(新・旧・種類別)に転記する |
| ④ 控除額を計算 | 上記の計算式を使って控除額を算出し、「控除額」欄に記入する(証明書の「申告額」欄を参考にしてもよい) |
| ⑤ 合計を記入 | 3種類の控除額を合計し、所得税の欄に記入する(上限12万円) |
新旧両方の契約がある場合は、それぞれの欄に記入したうえで合算します。合計が4万円を超える場合は4万円が上限となります。
地震保険料控除とは?
地震保険料控除は、地震保険や旧長期損害保険に支払った保険料について所得控除を受けられる制度です。生命保険料控除とは別の控除として申告書に記入します。
地震保険料控除の計算方法
| 保険の区分 | 年間支払保険料 | 控除額 | 最大控除額 |
|---|---|---|---|
| 地震保険(2007年以降の契約) | 5万円以下 | 支払保険料の全額 | 5万円 |
| 地震保険(2007年以降の契約) | 5万円超 | 一律5万円 | |
| 旧長期損害保険(2006年末以前の契約) | 1万円以下 | 支払保険料の全額 | 1万5,000円 |
| 旧長期損害保険(2006年末以前の契約) | 1万円超〜2万円以下 | 支払保険料 × 1/2 + 5,000円 | |
| 旧長期損害保険(2006年末以前の契約) | 2万円超 | 一律1万5,000円 |
地震保険と旧長期損害保険の両方がある場合は、合算して最大5万円が控除の上限です。
地震保険料控除の申告書記入手順
| ステップ | 操作内容 |
|---|---|
| ① 証明書を確認 | 「地震保険料控除証明書」または「損害保険料控除証明書」を用意する |
| ② 保険の種類を確認 | 「地震保険」か「旧長期損害保険」かを証明書で確認する |
| ③ 支払保険料を転記 | 申告書の「地震保険料控除」欄に証明書の支払保険料を記入する |
| ④ 控除額を計算・記入 | 上記の計算式で控除額を算出し記入する(最大5万円) |
証明書が届かない場合
生命保険料・地震保険料の控除証明書は、通常10〜11月に保険会社から郵送されます。届かない場合の対処法は以下のとおりです。
- 保険会社の問い合わせ窓口に連絡し、再発行を依頼する
- 電子データ受け取りの設定をしている方は、マイページやメールで確認できます
- 年末調整の締切に間に合わない場合は、翌年の確定申告で申告することも可能です
まとめ
生命保険料控除・地震保険料控除は、証明書さえあれば比較的簡単に申告できます。ポイントを整理すると以下のとおりです。
- 生命保険料控除は「一般・介護医療・個人年金」の3種類。新制度と旧制度で計算方法が異なる
- 控除額は支払保険料の金額帯に応じた計算式で算出する(新制度の上限は各4万円・合計12万円)
- 証明書が届いたら「控除種類」「新・旧の区別」「支払保険料」の3点を確認して申告書に転記する
- 地震保険料控除は最大5万円。証明書を見て申告書の所定欄に記入する
証明書は届いたらすぐに保管し、年末調整の時期に漏れなく提出しましょう。

※この記事の情報は2026年5月時点のものです。



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