2026年10月12日更新:令和8年分(2026年分)の制度に合わせて全面的に書き直しました。
10月の終わり、年末調整の書類が届きました。「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額」という欄を前に、パートで働く妻(夫)の給与明細を見ながら電卓をたたく。年収は150万円くらい。「103万円を超えているから、配偶者控除は無理だよね……」と、欄を空けたまま出そうとしていませんか。
給与計算ソフトのサポート窓口にいた頃、この時期に多かったのが「妻の年収が◯万円なので、配偶者控除はもう受けられませんよね?」というご相談です。実際には控除の対象だったケースも少なくありませんでした。
わかりにくいのは、あなたのせいではありません。数字が毎年のように変わり、しかも「年収」ではなく「所得」で決まるからです。
先に結論です。令和8年分は、配偶者の収入が給与だけなら次のとおりです(本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合)。
| 配偶者の給与収入(令和8年分) | 受けられる控除 |
|---|---|
| 136万円以下 | 配偶者控除 |
| 136万円超207万円以下 | 配偶者特別控除 |
| 207万円超 | どちらも対象外 |
本当の境目は「年収」ではなく「所得」で決まります
配偶者控除・配偶者特別控除は、配偶者がいる人の税金を軽くする所得控除(税金の計算のもとになる所得から差し引ける金額)です。判定に使うのは年収ではなく、合計所得金額です。
配偶者の収入が給与だけなら、「合計所得金額=給与の収入金額−給与所得控除」です。給与所得控除は会社員の「必要経費」にあたる金額で、令和8年分・令和9年分は給与収入220万円未満なら実質74万円です(国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」)。
- 配偶者控除:所得62万円以下 = 給与収入 62万円+74万円=136万円以下
- 配偶者特別控除:所得62万円超133万円以下 = 給与収入 136万円超207万円以下
令和8年分の所得税の配偶者控除では、もう「103万円の壁」はありません。本人がA区分(合計所得900万円以下)なら、控除が38万円のまま続くのは給与収入169万円(所得95万円)までです。
配偶者控除でつまずく3つの原因
サポート窓口で受けたご相談を振り返ると、つまずく場所はほぼ3つです。
原因1:年収と所得を取り違えている
いちばん多いのが、申告書の「所得金額」欄に年収をそのまま書いてしまうケースです。
前提は、本人がA区分、配偶者が給与以外の所得なしの場合です。配偶者の給与収入が150万円なら、所得は76万円で、38万円の配偶者特別控除の対象です。ところが「150万円」と書くと、133万円を超えて「対象外」に見えてしまいます。
もう一つは、以前の給与所得控除の最低額55万円(令和2年分〜令和6年分)を一律に引く誤りです。例えば給与収入180万円から55万円を引くと所得125万円、控除額は11万円に見えます。令和8年分の正しい計算は「180万円−74万円=106万円」で、控除額は26万円です。
原因2:古い数字や、去年の申告書を見て判断している
配偶者の所得要件は、ここ数年で何度も変わっています。
| 年分 | 配偶者控除の所得要件(給与のみの場合の収入) | 配偶者特別控除の上限(給与のみの場合の収入) |
|---|---|---|
| 令和2年分〜令和6年分 | 48万円以下(103万円以下) | 133万円以下(201万5,999円以下) |
| 令和7年分 | 58万円以下(123万円以下) | 133万円以下(201万5,999円以下) |
| 令和8年分 | 62万円以下(136万円以下) | 133万円以下(207万円以下) |
出典:国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」Ⅰ 昨年と比べて変わった点、タックスアンサーNo.1191・No.1195
令和8年分の改正は原則として令和8年12月1日に施行され、12月の年末調整から新しい数字で計算します。改正の全体像は「年末調整で扶養が増える?令和8年分の所得要件改正」で解説しています。
原因3:似た書類と似た「壁」が同時に動いている
この時期は、配偶者に関係する書類が2種類配られます。
- 令和8年分「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」(今年の年末調整用)
- 令和9年分「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(来年の毎月の天引き用)
2つは配偶者を書く基準が違い、さらに社会保険の「130万円」も混ざります。「扶養控除等申告書に書かなかったから受けられない」という思い込みも多くありました。
つまずきの原因は、計算力ではありません。「どの数字を、どの書類に使うか」が整理されていないだけです。
解決:令和8年分の要件・控除額・申告書の書き方
ステップ1:要件を確認する
両方の控除に共通する要件です(タックスアンサーNo.1191・No.1195、令和8年分の申告書裏面)。
- 民法上の配偶者であること(内縁関係は対象外)
- 本人と生計を一にしていること
- 青色事業専従者として給与を受けていないこと、白色事業専従者でないこと
- 本人の合計所得金額が1,000万円以下であること
| 区分(令和8年分) | 配偶者の合計所得金額 | 給与だけの場合の収入 |
|---|---|---|
| 配偶者控除(老人控除対象配偶者) | 62万円以下、かつ70歳以上(昭和32年1月1日以前生まれ) | 136万円以下 |
| 配偶者控除(一般) | 62万円以下、かつ70歳未満 | 136万円以下 |
| 配偶者特別控除 | 62万円超133万円以下 | 136万円超207万円以下 |
年齢や配偶者かどうかは、その年の12月31日の現況で判定します。
次の場合は注意が必要です(申告書裏面2-1⑵⑶)。
- 夫婦の双方が、お互いに配偶者特別控除を受けることはできません
- 配偶者が、ほかの人の扶養親族や特定親族とされている場合は受けられません
ステップ2:配偶者の「合計所得金額」を見積もる
- 給与の収入金額を合計する:令和8年1月〜12月に支給日が来る給与(賞与を含む)を足します。2か所以上で働いていれば合計します。非課税の通勤手当は含めません。12月勤務分を翌年1月に受け取る場合、その分は翌年の収入です(国税庁「令和8年分 年末調整Q&A」問2)。
- 給与所得を計算する:収入が74万1,000円以上219万1,000円未満なら「収入−74万円」、74万1,000円未満なら0円です。
- 給与以外の所得を足す:事業所得や公的年金などの雑所得があれば加えます。遺族年金や失業等給付などの非課税所得は含めません(同 問1・問4)。
ステップ3:国税庁の控除額表で金額を確かめる
控除額は、本人の所得区分(区分Ⅰ) と 配偶者の所得区分(区分Ⅱ) の組み合わせで決まります。
| 区分Ⅰ(令和8年分) | 本人の合計所得金額 | 給与だけの場合の収入の目安(所得金額調整控除がない場合) |
|---|---|---|
| A | 900万円以下 | 1,095万円以下 |
| B | 900万円超950万円以下 | 1,095万円超1,145万円以下 |
| C | 950万円超1,000万円以下 | 1,145万円超1,195万円以下 |
| (対象外) | 1,000万円超 | 1,195万円超 |
※給与収入の目安は「収入−195万円」(収入850万円以上の場合)で逆算したものです。
令和8年分 配偶者控除・配偶者特別控除の額(申告書表面の表を縦横入れ替えて転記)
| 区分Ⅱ | 配偶者の合計所得金額 | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ①配偶者控除 | 62万円以下かつ70歳以上 | 48万円 | 32万円 | 16万円 |
| ②配偶者控除 | 62万円以下かつ70歳未満 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
| ③配偶者特別控除 | 62万円超95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
| ④配偶者特別控除 | 95万円超100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
| ④配偶者特別控除 | 100万円超105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
| ④配偶者特別控除 | 105万円超110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
| ④配偶者特別控除 | 110万円超115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
| ④配偶者特別控除 | 115万円超120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
| ④配偶者特別控除 | 120万円超125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
| ④配偶者特別控除 | 125万円超130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
| ④配偶者特別控除 | 130万円超133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
出典:国税庁「令和8年分 基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」、同 記載例
ステップ4:配偶者の年収別 早見表で確かめる
令和8年分 配偶者の給与収入別 控除額早見表(本人A区分・配偶者70歳未満・給与のみ)
| 配偶者の給与収入 | 合計所得金額(収入−74万円) | 区分Ⅱ | 控除の種類 | 控除額 |
|---|---|---|---|---|
| 100万円 | 26万円 | ② | 配偶者控除 | 38万円 |
| 130万円 | 56万円 | ② | 配偶者控除 | 38万円 |
| 136万円 | 62万円 | ② | 配偶者控除 | 38万円 |
| 150万円 | 76万円 | ③ | 配偶者特別控除 | 38万円 |
| 160万円 | 86万円 | ③ | 配偶者特別控除 | 38万円 |
| 169万円 | 95万円 | ③ | 配偶者特別控除 | 38万円 |
| 180万円 | 106万円 | ④ | 配偶者特別控除 | 26万円 |
| 200万円 | 126万円 | ④ | 配偶者特別控除 | 6万円 |
| 207万円 | 133万円 | ④ | 配偶者特別控除 | 3万円 |
| 210万円 | 136万円 | ― | 対象外 | 0円 |
※配偶者が70歳以上(昭和32年1月1日以前生まれ)で給与収入136万円以下の場合、A区分の配偶者控除は48万円です。
本人の区分B・Cも含め、給与収入の幅で見ると次のとおりです。
| 配偶者の給与収入(令和8年分・給与のみ) | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 136万円以下(70歳未満) | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
| 136万円超169万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
| 169万円超174万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
| 174万円超179万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
| 179万円超184万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
| 184万円超189万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
| 189万円超194万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
| 194万円超199万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
| 199万円超204万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
| 204万円超207万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
| 207万円超 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
※給与収入の幅は、国税庁の表の所得区分に給与所得控除74万円(令和8・9年分)を足して当ブログで換算したものです。
ステップ5:計算例で流れをつかむ
いずれも令和8年分、配偶者は給与以外の所得なしという前提の一般的な計算例です。
計算例1:本人の給与収入600万円、配偶者のパート収入150万円
| 項目 | 金額 | 計算方法 |
|---|---|---|
| 本人の合計所得金額 | 436万円 | 600万円÷4=150万円、150万円×3.2−44万円=436万円 |
| 本人の区分Ⅰ | A | 900万円以下 |
| 配偶者の合計所得金額 | 76万円 | 150万円−74万円 |
| 配偶者の区分Ⅱ | ③ | 62万円超95万円以下 |
| 配偶者特別控除の額 | 38万円 | A×③ |
計算例2:本人の給与収入600万円、配偶者のパート収入180万円
| 項目 | 金額 | 計算方法 |
|---|---|---|
| 本人の区分Ⅰ | A | 合計所得436万円(計算例1と同じ) |
| 配偶者の合計所得金額 | 106万円 | 180万円−74万円 |
| 配偶者の区分Ⅱ | ④ | 95万円超133万円以下(105万円超110万円以下の列) |
| 配偶者特別控除の額 | 26万円 | A×④(105万円超110万円以下) |
計算例3:本人の給与収入1,120万円(所得金額調整控除なし)、配偶者のパート収入180万円
| 項目 | 金額 | 計算方法 |
|---|---|---|
| 本人の合計所得金額 | 925万円 | 1,120万円−195万円 |
| 本人の区分Ⅰ | B | 900万円超950万円以下 |
| 配偶者の合計所得金額 | 106万円 | 180万円−74万円 |
| 配偶者特別控除の額 | 18万円 | B×④(105万円超110万円以下) |
配偶者の収入が同じでも、本人の所得が900万円を超えると控除額は小さくなります。
計算例4:本人の給与収入600万円、配偶者が72歳(昭和29年生まれ)でパート収入100万円
| 項目 | 金額 | 計算方法 |
|---|---|---|
| 本人の区分Ⅰ | A | 合計所得436万円 |
| 配偶者の合計所得金額 | 26万円 | 100万円−74万円 |
| 配偶者の区分Ⅱ | ① | 62万円以下かつ70歳以上 |
| 配偶者控除の額 | 48万円 | A×①(老人控除対象配偶者) |
大丈夫です。表は複雑に見えても、やることは「本人の記号」と「配偶者の番号」を表で交差させるだけです。
ステップ6:配偶者控除等申告書の書き方(令和8年分)
令和8年分の申告書の右上「配偶者控除等申告書」欄に記入します。記入するのは、本人の合計所得の見積額が1,000万円以下、かつ配偶者の合計所得の見積額が133万円以下(給与だけなら収入207万円以下)の場合です。それ以外は基礎控除申告書の欄だけを記入します(申告書裏面「各申告書の記載に当たってのご注意」2)。
- 基礎控除申告書の欄を先に書く:本人の合計所得の見積額から判定欄にチェックを付け、区分Ⅰ(A〜C)を記入します。詳しくは「【令和8年分】基礎控除申告書の書き方|改正点と記入例」をご覧ください。
- 配偶者の氏名等:氏名、個人番号(マイナンバー)、生年月日を書きます。別居なら住所も書きます。マイナンバーは一定の要件の下で記載不要な場合があるため、勤務先の指示に従ってください。
- 見積額の計算:⑴給与所得の「収入金額」と「所得金額」、⑵給与所得以外の所得の合計額を書き、⑴と⑵の合計を記入します。
- 判定と区分Ⅱ:見積額と生年月日から①〜④のどれかにチェックを付け、その番号を「区分Ⅱ」欄に書きます。
- 控除額の記入:区分Ⅰと区分Ⅱを表で交差させ、①②なら「配偶者控除の額」欄に、③④なら「配偶者特別控除の額」欄に書きます。
計算例2の記入例です。
| 欄 | 記入内容 |
|---|---|
| ⑴ 給与所得 収入金額 | 1,800,000円 |
| ⑴ 給与所得 所得金額 | 1,060,000円 |
| ⑵ 給与所得以外の所得の合計額 | 0円(または空欄) |
| 配偶者の本年中の合計所得金額の見積額 | 1,060,000円 |
| 判定 | 「95万円超133万円以下」にチェック |
| 区分Ⅱ | ④ |
| 配偶者特別控除の額 | 260,000円(A×④の105万円超110万円以下) |
国税庁の記載例でも、配偶者の給与収入1,240,000円・所得金額500,000円、区分Ⅱ②・区分ⅠAで、配偶者控除の額380,000円と記入されています(国税庁 記載例306)。
提出期限は、令和8年の最後に給与の支払を受ける日の前日までです。社内の締切があれば、そちらを優先してください。
迷ったら、まず「所得金額」欄に年収を書いていないかを確認してください。間違いの多くはそこで起きます。
ステップ7:令和9年分の扶養控除等申告書との違いを押さえる
令和9年分の扶養控除等申告書にも、配偶者を書く欄(A欄「源泉控除対象配偶者」)があります。ただし、目的と基準が違います。
| 比べる項目 | 令和8年分 配偶者控除等申告書 | 令和9年分 扶養控除等申告書(源泉控除対象配偶者) |
|---|---|---|
| 目的 | 令和8年分の年末調整で、控除額を確定させる | 令和9年の毎月の給与から天引きする税額を決める |
| 配偶者の基準 | 合計所得133万円以下(給与のみ207万円以下) | 合計所得95万円以下(給与のみ169万円以下) |
| 本人の基準 | 合計所得1,000万円以下 | 合計所得900万円以下 |
| 見積もる期間 | 令和8年1月〜12月 | 令和9年1月〜12月 |
出典:国税庁 令和8年分の申告書裏面、令和9年分「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」裏面4③
例えば配偶者の給与収入が180万円の見込みなら、令和9年分のA欄には書きません。それでも年末調整で配偶者控除等申告書を出せば、配偶者特別控除を受けられます。書き方は「令和9年分 扶養控除等申告書の書き方|記入例つき」で解説しています。
ステップ8:よくある間違いと対処法
間違い1:年収と所得を取り違える 原因1のとおり、所得金額欄には「収入−74万円」の後の金額を書きます。
間違い2:見積額と実際の金額がずれた
年末調整は見積額で計算するため、12月の給与や賞与で見積もりを超えることがあります。
気づいたら、すぐ勤務先の給与担当者に伝えてください。国税庁の年末調整Q&A(問12)では、年末調整の後に申告書を出した場合、翌年1月に源泉徴収票を交付する時までは年末調整の再計算ができ、再計算をしないときは本人が確定申告で還付を受けることもできるとされています。配偶者の所得が見積もりを上回って税額が増える場合の手続きは、勤務先または税務署にご確認ください。
間違い3:共働きで、夫婦の双方が配偶者特別控除を申告する
例えば夫の合計所得が100万円、妻が120万円で、どちらも「62万円超133万円以下」に当たっても、夫婦の双方がお互いに配偶者特別控除を受けることはできません(申告書裏面2-1⑶)。
間違い4:社会保険の扶養(130万円)と混同する
社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養は、税とは別の制度です。
| 比べる項目 | 税の配偶者控除・配偶者特別控除(令和8年分) | 社会保険の扶養 |
|---|---|---|
| 判定の基準 | 合計所得金額(給与のみなら136万円以下/207万円以下) | 年間収入130万円未満(60歳以上・障害者は180万円未満) |
| 期間 | 1月〜12月の実績(見積もり) | 今後1年間の収入の見込み(2026年4月以降に扶養認定を受ける場合、給与収入は労働契約の内容で判定できる) |
| 通勤手当 | 非課税分は含めない | 含めて判定されるのが一般的 |
例えば配偶者の給与収入が133万円なら、税では配偶者控除の対象(所得59万円)ですが、社会保険では130万円以上なので原則として扶養から外れます。違いは「【2026年版】扶養に入れる条件を全部まとめて解説」で比べています。通勤手当の扱いを含め、社会保険の扶養については、勤務先の健康保険組合や年金事務所にご確認ください。
給与担当者の方へ:回収時は次の3点を確認すると差し戻しが減ります。
- 配偶者の「所得金額」欄に、収入金額と同じ数字が書かれていないか
- 区分Ⅰ(A〜C)が空欄でないか、区分Ⅱとの組み合わせと控除額が表と一致しているか
- 社内で夫婦ともに勤務している場合、双方が配偶者特別控除を申告していないか
今日からできること
- 今日:配偶者の給与明細を集め、令和8年1月〜12月に支給される給与(12月分・冬の賞与を含む)を見積もる。
- 今週:見積額から74万円を引いて所得を出し、早見表で控除額を確かめて申告書に記入する。
- 提出期限まで:見積額が大きく変わりそうなら提出前に直し、提出後なら給与担当者に伝える。
完璧な見積もりより、まず「収入から74万円を引く」ことから始めてください。それだけで判断のほとんどが変わります。
まとめ
- 令和8年分は、配偶者の給与収入136万円以下なら配偶者控除、136万円超207万円以下なら配偶者特別控除の対象です(本人の合計所得1,000万円以下の場合)。
- 本人がA区分なら、配偶者の給与収入169万円までは控除額38万円のままです。
- 申告書には「所得」を書き、区分Ⅰ(A〜C)と区分Ⅱ(①〜④)を表で交差させて控除額を求めます。
参考:
- 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」Ⅰ 昨年と比べて変わった点(2026年10月12日確認)
- 国税庁「令和8年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」(2026年10月12日確認)
- 国税庁 同申告書の記載例(2026年10月12日確認)
- 国税庁「令和8年分 年末調整Q&A」(2026年10月12日確認)
- 国税庁「令和9年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(2026年10月12日確認)
- 国税庁 タックスアンサーNo.1191 配偶者控除(2026年10月12日確認)
- 国税庁 タックスアンサーNo.1195 配偶者特別控除(2026年10月12日確認)
- 日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき」(2026年10月12日確認)
※本記事は、2026年10月時点の情報をもとに、一般的な内容を解説したものです。
個別のケースについては、税務署・税理士・年金事務所・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。




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