会社員時代は給与から自動的に控除されている社会保険料。
日本は「国民皆保険制度」を採用しているため、会社を退職した後も、何らかの健康保険に加入し続ける必要があります。
では、退職後の社会保険はどうなるのでしょうか?
会社員時代と何が変わるのかを、わかりやすく解説していきます。
退職後に何が変わるか
退職後は、以下の3つ(ご状況によっては2つ)の中から加入先を選択することになります。
- 国民健康保険に加入する
- 今まで加入していた健康保険を任意継続する
- 家族の扶養に入る
「家族の扶養に入る」はイメージしやすいと思いますが、「健康保険の任意継続」と「国民健康保険」のどちらが有利かは、悩みどころではないでしょうか。
次の章では、任意継続の仕組みについて整理します。
任意継続の仕組み・向いている人
任意継続の加入条件は、協会けんぽと健康保険組合で異なります。
健康保険組合は各団体が保険料率などの内容を独自に決めているため、加入条件もそれぞれ異なります。該当する方は、事前に各組合に確認しておくことをお勧めします。
協会けんぽの加入条件は、次の2つです。
- 退職日までに被保険者期間が継続して2か月以上あること(在職中に保険料を支払っていた期間と考えてください)
- 退職日の翌日から20日以内に手続きをすること
特に注意したいのは2つ目の条件です。退職日の翌日から20日以内という期限は意外と短いため、退職が決まったら早めに確認・準備しておきましょう。
また、協会けんぽや健康保険組合には「扶養」の概念があります。扶養する家族がいる場合でも保険料が増えないため、家族が多い方にとってはメリットになります。
国民健康保険の仕組み・向いている人(軽減制度も含む)
国民健康保険への加入手続きは、お住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口で行います。
最大のメリットは、保険料の減免制度があることです。退職理由(特に会社都合退職や倒産など)によっては、保険料が大幅に軽減される場合があります。
保険料は市区町村によって異なるため、詳細は各自治体へ問い合わせてください。
注意点として、国民健康保険には「扶養」の概念がありません。家族全員がそれぞれ加入する必要があるため、人数分の保険料がかかります。
保険料は、主に前年の所得をもとに計算されます。
比較表

判断フロー

まとめ
任意継続と国民健康保険のどちらが有利かは、ご自身の状況によって異なります。扶養家族の人数、前年の所得、退職理由などを踏まえて、じっくり比較検討することをお勧めします。
特に任意継続は、退職日の翌日から20日以内という手続き期限があります。この期限を過ぎると選択肢から外れてしまうため、退職後すぐに動き出すことが大切です。




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