「年末やお盆など繁忙期だけシフトが増えてしまう。扶養から外れてしまうのだろうか。」
扶養内で働いている人なら、誰しも一度は考えることではないでしょうか。
家計のために少しでも多く稼ぎたい。でも社会保険料は高いので、できれば引かれたくない——そう思うのは当然のことです。
2025〜2026年の税制改正で所得税の控除額は引き上げられましたが、所得税の壁だけを意識していると、社会保険料の壁に気づかないまま足をすくわれることがあります。
この記事では、2026年4月の判定ルール変更を踏まえ、繁忙期に収入が増えたケース別のシミュレーションをわかりやすくまとめています。
第1章:まず「130万円の壁」の基本をおさえる
「130万円の壁」とは、配偶者などの扶養に入っている人が、年収130万円以上になると健康保険の被扶養者から外れてしまうラインのことです。扶養を外れると、自分で国民健康保険・国民年金に加入し、保険料を負担しなければなりません。
そして2026年4月から、この130万円の判定基準が大きく変わりました。従来は「実績収入」をもとに判定されていましたが、「労働契約上の年収見込み」が基準に変更されています。
130万円の壁の仕組みや、税扶養・社保扶養の条件については、以下の関連記事でくわしく解説しています。本記事では「繁忙期の増収にどう対処するか」に絞って説明します。



第2章:繁忙期の増収は「壁を越える」のか?
2026年4月以前は「残業代を含めた見込み額」で判断されていたが、現在は労働条件通知書などに記載されている「契約上の基本収入」で判定されます。
従来ルール(〜2026年3月)
Aさんの例(月収8万円のパート)
普段は月8万円で働くAさん。12月の繁忙期だけ残業が増え、1か月だけ月収が11万円になりました。
健保の担当者に確認すると「11万円 × 12か月 = 年収132万円の見込みとみなします」と言われ、扶養から外れる手続きを求められてしまいました。
実際の年収は(8万円 × 11か月)+ 11万円 = 99万円だったにもかかわらず、です。
Bさんの例(今回のケースに近い:月収9万円超が2か月)
普段は月7万円で働くBさん。10・11月の繁忙期にシフトが増え、2か月連続で月収が9万5千円になりました。
健保の計算では「9万5千円 × 12か月 = 年収114万円の見込み」となり、130万円は超えていないのでセーフに見えます。しかしBさんには別の問題がありました。
勤務先は従業員60人の会社で、週の労働時間も22時間。月収8.8万円(年106万円相当)を超えたこの2か月間、106万円の壁に引っかかる可能性があったのです。
このように、従来のルールでは繁忙期の一時的な増収が扶養や社会保険の加入判定に直結し、本人も会社も困惑するケースが多くありました。
第3章:2026年4月からルールが変わった(重要)
2026年4月からの変更点は以下の3点。
・扶養判定は「実績収入」から「労働契約上の年収見込み」へ変更
・残業代や繁忙期手当などは判定から除外される。
・通勤手当は全額判定の対象

つまり、Aさんのケースであれば「契約上の月収8万円 × 12か月 = 96万円」が基準となり、繁忙期の11万円は一時的な増収として扱われ、直ちに扶養から外れることはなくなりました。
ただし、この新ルールには条件があります。
労働条件通知書(雇用契約書)に時給・所定労働時間・所定労働日数が明記されていることが前提です。シフト制などで記載が曖昧な場合は、従来どおり実績収入で判定されることがあるため注意してください。
まず「勤務先が51人以上かつ週20時間以上勤務か」を確認します。該当する場合は130万円の壁より前に106万円の壁(社会保険加入)が問題になります。
該当しない場合は、「契約上の年収が130万円未満か」を確認します。未満であれば繁忙期の増収は一時的とみなされ、原則として扶養は継続されます。契約上の年収が130万円以上の場合は、事業主証明の取得が必要になります。
第4章:ケース別シミュレーション
ケースA:スーパーのレジパート(週25時間・月収7万円)が12月だけ月収11万円になった
・勤務先が51人以上 + 週20時間以上 → 106万円の壁に注意
・12月の月収11万円は8.8万円を超えているため、該当月は社会保険加入の対象となる可能性がある
・ただし契約上の年収は7万円 × 12か月 = 84万円なので、130万円の壁は問題なし
・まず勤務先の担当者に「106万円の壁への影響」を確認することが優先
ケースB:小規模の小売店(30人以下)で繁忙期に月収12万円になった
・勤務先が51人未満 → 106万円の壁(短時間労働者の社会保険加入義務)は適用されない
・130万円の壁のルートへ → 契約上の年収が130万円未満であれば、繁忙期の増収は一時的とみなされ扶養継続
・事業主証明があれば、さらに安心して対応できる
ケースC:契約が更新されて月収が上がったケース(一時的でなく「恒常的な増収」に該当する例)
・繁忙期手当や残業代ではなく、昇給や契約変更による増収のため「一時的な増収」には該当しない
・新しい契約上の年収が130万円以上になる場合は、扶養の継続が難しくなる
・契約更新のタイミングで健保への届出が必要かどうか確認を
第5章:会社への確認・手続きのポイント
一時的に収入が増えた場合は、妻(扶養に入っている家族)が働いている職場から一時的に収入が増えた旨の証明をもらい、配偶者の職場にその証明書を提出すれば、引き続き不要に入ることが可能となります。
健康保険組合と協会けんぽでは、判定基準に違いがある可能性があるため、実際にそのようなことが起きた場合には、問い合わせをして確認をしましょう。
チェック項目
・勤務先は51人以上ですか。また週20時間以上勤務しますか。 →給与明細、契約書
・労働条件通知書に時給、時間が明記されているか。 →会社の人事、総務
・契約上の年収(通勤手当込み)は130万円未満か。 →契約書+通勤手当を計算
・事業主証明を出してもらえるか。 →会社に相談
・健康保険組合or協会けんぽのルールはどうか。 →配偶者の会社の保険担当
第6章:よくある質問(Q&A)
Q1,繁忙期の残業代は、130万円の判定に含まれる?
原則、含まれません(2026年4月以降)。ただし条件があります。労働条件通知書に時給・所定労働時間・所定労働日数が明記されていることが必要です。シフト制で記載が曖昧な場合は、従来どおり実績収入で判定されることがあります。
Q2、通勤手当(交通費)は判定に含まれる?
含まれます(全額)。通勤手当が多い場合は、契約上の年収の計算に必ず加算して確認してください。
Q3、複数の勤務先を掛け持ちしている場合は?
すべての勤務先の収入を合算して判定されます。1か所だけ見て「問題ない」と判断しないよう注意してください。
Q4、会社が事業主証明を出してくれない場合は?
事業主証明の発行は会社の義務ではないため、断られても強制することはできません。その場合は以下の対応を検討してください。
① 健保組合・協会けんぽに直接相談し、証明書なしでも扶養継続の認定が得られるか確認する
② 給与明細・シフト表など「一時的な増収」を示す書類を自分で用意して提出する
③ 2026年4月以降は労働条件通知書があれば証明不要のケースも増えているため、契約書の整備を会社に依頼する方が現実的な場合もある
④ どうしても扶養から外れる場合は、国民健康保険・国民年金への切り替え手続きへ進む
まとめ
2026年4月からの改正は、「もっと働きたい」という方が社会保険料を気にしすぎずに働けるよう変わった制度です。繁忙期の一時的な増収については、契約上の年収が基準となるため、従来よりも扶養継続のハードルが下がっています。
ただし、健康保険組合や協会けんぽによって判定の細かいルールは異なります。まず上のフローチャートで自分のケースを確認し、不安があれば加入している健保窓口に問い合わせることをおすすめします。




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